本人確認について

取引時確認に関するお客様へのお願い

当社では、法令(※1)に基づきお客様が生命保険契約の締結等をする際、お客様の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客様の場合は実質的支配者の確認を行っています。これは、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(*2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

  1. ※1犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
  2. ※2犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

取引時確認とは

当社は、以下のとおり、お客様の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客様の場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客様が本人特定事項等を変更された際には、当社または引受保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。

本人特定事項

お客様が個人の場合は氏名、住所及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。

お客様が個人の場合

  • 運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示により確認します。
  • (注)公的証明書の種類によっては、お客様の住所に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことや、追加的に公共料金の領収証書等の提出をお願いすることがあります。
  • お客様が代理人を利用して取引する場合は、お客様と代理人双方の確認が必要です。

お客様が法人の場合

  • お客様である法人と、実際に取引されるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の確認はお客様が個人である場合と同様です。
  • お客様である法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により確認します。

取引を行う目的

お客様の取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客様からの申告で確認します。

職業又は事業の内容

お客様が個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。

お客様が個人の場合

お客様からの申告で確認します。

お客様が法人の場合

お客様である法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

実質的支配者

お客様が法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者や代表者等)の本人特定事項をお客様からの申告で確認します。

取引時確認が必要となる場合

お客様の取引時確認は、以下の場合に行います。

  1. 1.生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
  2. 2.法令に定める「顧客管理を行う上での特別の注意を要する取引」の発生時
  • 取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各担当者にご確認ください。

既に取引時確認済みの場合

お客様が一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。

  • 具体的なお取扱いについては、担当者にご確認ください。

虚偽の申告を行った場合

犯罪収益移転防止法では、お客様が、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客様に本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。

金融機関等の免責規定

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

犯罪収益移転防止法に基づき当社ならびに引受保険会社が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。